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民事訴訟法 第106条

条文
第106条(補充送達及び差置送達)
① 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
② 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
③ 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 3)
Aは、Cを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Cは、住所が分かっている。
郵便の業務に従事する者は、Cの住所において、Cが不在である場合、同居の妻Kに訴状を交付することができる。

(正答)

(解説)
106条1項は、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、…同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と規定している。
Cの住所において、Cが不在である場合、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないとき」に当たる。
したがって、郵便の業務に従事する者は、Cの住所において、Cが不在である場合、同居の妻Kに訴状を交付することができる。

(H25 共通 第61問 2)
送達場所において、送達を受けるべき者が正当な理由なく送達書類の受領を拒否したときは、書類を差し置くことができる。

(正答)

(解説)
106条3項は、「送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。」と規定している。
総合メモ
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