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民事訴訟法 第107条
条文
第107条(書留郵便等に付する送達)
① 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所
二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
② 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
③ 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
① 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所
二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
② 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
③ 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
過去問・解説
(H25 共通 第61問 4)
書留郵便に付する送達がされたときは、書類の発送の時に、送達があったものとみなされる。
書留郵便に付する送達がされたときは、書類の発送の時に、送達があったものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
(H27 予備 第31問 2)
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において、訴状等を書留郵便で発送すれば、書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても、訴訟係属の効果には影響がない。
被告の住所宛てに郵便に付する送達ができる場合において、訴状等を書留郵便で発送すれば、書留郵便の保管期間満了により訴状等が裁判所に返戻されても、訴訟係属の効果には影響がない。
(正答)〇
(解説)
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
したがって、発送の時に送達の効力が生じるため、その後書留郵便の保管期間満了により書類が裁判所に返戻されたとしても、既に生じた送達の効果には影響がない。
107条3項は、「書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
したがって、発送の時に送達の効力が生じるため、その後書留郵便の保管期間満了により書類が裁判所に返戻されたとしても、既に生じた送達の効果には影響がない。
(R5 予備 第35問 イ)
書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
書留郵便等に付する送達の方法により受送達者の住民票上の住所に宛てて訴訟関係書類を発送した場合には、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときであっても、受送達者に対する送達の効力が生ずる。
(正答)✕
(解説)
107条は、1項において、書留郵便等に付する送達の方法で送達を認める旨規定しており、3項において、「前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
もっとも、107条1項の書留郵便等に付する送達が適法とされるためには、あて先である場所に受送達者の生活の本拠等が存在することが必要であると解されている。
したがって、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときは、1項の要件を欠くことになる。
よって、発送時に既に受送達者が当該住所から転居していた場合、受送達者に対する送達の効力は生じない。
107条は、1項において、書留郵便等に付する送達の方法で送達を認める旨規定しており、3項において、「前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」と規定している。
もっとも、107条1項の書留郵便等に付する送達が適法とされるためには、あて先である場所に受送達者の生活の本拠等が存在することが必要であると解されている。
したがって、実際には発送時に既に受送達者が当該住所から転居していたときは、1項の要件を欠くことになる。
よって、発送時に既に受送達者が当該住所から転居していた場合、受送達者に対する送達の効力は生じない。