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民事訴訟法 第121条
条文
第121条(裁判所書記官の処分に対する異議)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
過去問・解説
(H20 司法 第73問 2)
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。
(正答)〇
(解説)
121条は、「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。」と規定している。
121条は、「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。」と規定している。
(H29 予備 第34問 ウ)
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は、裁判所書記官に対して行い、当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求は、裁判所書記官に対して行い、当該請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
91条は、1項において、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定し、3項において、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、121条は、「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。」と規定している。
他方、裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについて、即時抗告は規定されていない。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求を拒絶する処分は裁判所書記官の処分に当たるため、当該処分に対しては、即時抗告ではなく異議申立てをすることができる。
91条は、1項において、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。」と規定し、3項において、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、121条は、「裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。」と規定している。
他方、裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについて、即時抗告は規定されていない。
したがって、民事訴訟の訴訟記録の閲覧及び謄写の請求を拒絶する処分は裁判所書記官の処分に当たるため、当該処分に対しては、即時抗告ではなく異議申立てをすることができる。