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民事訴訟法 第124条
条文
第124条(訴訟手続の中断及び受継)
① 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定当事者
② 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
③ 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
④ 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
⑤ 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
① 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者
六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定当事者
② 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
③ 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
④ 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
⑤ 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
過去問・解説
(H18 司法 第69問 1)
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。なお、Aは、訴訟代理人を選任していなかったものとする。裁判所がAの死亡の事実を知ったときは、裁判所は、職権で、訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。なお、Aは、訴訟代理人を選任していなかったものとする。裁判所がAの死亡の事実を知ったときは、裁判所は、職権で、訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、訴訟代理人のいない当事者Aが訴訟係属中に死亡した場合、裁判所による中断の決定を要さずに、法律上当然に訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、訴訟代理人のいない当事者Aが訴訟係属中に死亡した場合、裁判所による中断の決定を要さずに、法律上当然に訴訟手続は中断する。
(H18 司法 第69問 2)
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。なお、Aは、訴訟代理人を選任していなかったものとする。Cは、Aの死亡後、相続の放棄をすることができる間であっても、単独で訴訟手続を受け継ぐことができる。
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。なお、Aは、訴訟代理人を選任していなかったものとする。Cは、Aの死亡後、相続の放棄をすることができる間であっても、単独で訴訟手続を受け継ぐことができる。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
そして、3項において、「第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。」と規定している。
したがって、当事者Aの相続人であるCは、Aの死亡後、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
そして、3項において、「第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。」と規定している。
したがって、当事者Aの相続人であるCは、Aの死亡後、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
(H18 司法 第69問 5)
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。Aが訴訟代理人を選任していたときは、裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。Aが訴訟代理人を選任していたときは、裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
(正答)✕
(解説)
124条は、1項柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
もっとも、第1審の訴訟代理人が上級審における訴訟代理権を有していないときは、判決の言渡しの時ではなく、第1審における判決書の送達の時に訴訟手続が中断すると解されている。
したがって、裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断するのではなく、第1審における判決書の送達の時に訴訟手続が中断する。
124条は、1項柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
もっとも、第1審の訴訟代理人が上級審における訴訟代理権を有していないときは、判決の言渡しの時ではなく、第1審における判決書の送達の時に訴訟手続が中断すると解されている。
したがって、裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断するのではなく、第1審における判決書の送達の時に訴訟手続が中断する。
(H19 司法 第67問 2)
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合、訴訟手続は中断する。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているYに対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合、訴訟手続は中断する。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
(正答)✕
(解説)
124条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しているが、各号において、訴訟の目的物である係争物の譲渡は中断事由として掲げられていない。
したがって、Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合でも、訴訟手続は中断しない。
124条1項柱書前段は、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しているが、各号において、訴訟の目的物である係争物の譲渡は中断事由として掲げられていない。
したがって、Yが訴訟係属中に当該建物をZに譲渡した場合でも、訴訟手続は中断しない。
(H19 司法 第67問 3)
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社が訴訟係属中に別の株式会社と合併し、新設会社Z株式会社を設立した場合、訴訟手続は中断しない。 なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社が訴訟係属中に別の株式会社と合併し、新設会社Z株式会社を設立した場合、訴訟手続は中断しない。 なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、2号において、「当事者である法人の合併による消滅」を掲げている。
したがって、当事者であるY株式会社が訴訟係属中に合併により消滅した場合には、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、2号において、「当事者である法人の合併による消滅」を掲げている。
したがって、当事者であるY株式会社が訴訟係属中に合併により消滅した場合には、訴訟手続は中断する。
(H19 司法 第67問 4)
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社の唯一の代表取締役が訴訟係属中に死亡した場合、訴訟手続は中断する。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
土地所有者Xが、土地上の建物を所有して土地を占有しているY株式会社に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、Y社の唯一の代表取締役が訴訟係属中に死亡した場合、訴訟手続は中断する。なお、原告、被告とも訴訟代理人を選任していなかったものとする。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の死亡」を掲げている。そして、37条は、「この法律中…法定代理人に関する規定は、法人の代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、法人であるY社の代表者である代表取締役(会社法349条4項参照)が訴訟係属中に死亡した場合には、法定代理人の死亡と同様に、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の死亡」を掲げている。そして、37条は、「この法律中…法定代理人に関する規定は、法人の代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、法人であるY社の代表者である代表取締役(会社法349条4項参照)が訴訟係属中に死亡した場合には、法定代理人の死亡と同様に、訴訟手続は中断する。
(H20 司法 第60問 3)
訴訟の当事者が死亡した場合でも、当該当事者に訴訟代理人がいるときは、訴訟手続は中断しない。
訴訟の当事者が死亡した場合でも、当該当事者に訴訟代理人がいるときは、訴訟手続は中断しない。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、訴訟の当事者が死亡した場合でも、当該当事者に訴訟代理人がいるときは、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、訴訟の当事者が死亡した場合でも、当該当事者に訴訟代理人がいるときは、訴訟手続は中断しない。
(H21 司法 第59問 1)
選定当事者による訴訟において、選定当事者の全員が死亡した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
選定当事者による訴訟において、選定当事者の全員が死亡した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡… 選定者の全員又は新たな選定当事者」と掲げている。
したがって、選定当事者の全員が死亡した場合は、選定者の全員又は新たな選定当事者が訴訟手続を受け継ぐため、訴訟手続は中断にとどまり、当事者適格の欠缺を理由に直ちに訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡… 選定者の全員又は新たな選定当事者」と掲げている。
したがって、選定当事者の全員が死亡した場合は、選定者の全員又は新たな選定当事者が訴訟手続を受け継ぐため、訴訟手続は中断にとどまり、当事者適格の欠缺を理由に直ちに訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(H22 共通 第72問 1)
貸金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効の完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
貸金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効の完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
したがって、原告が死亡した場合、相続人は従前の原告の地位を当然に承継し、訴訟を受け継ぐこととなる。
また、従前の地位を当然に承継する以上、原告の訴え提起による時効の完成猶予の効力も承継人に及ぶことになる。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効の完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
したがって、原告が死亡した場合、相続人は従前の原告の地位を当然に承継し、訴訟を受け継ぐこととなる。
また、従前の地位を当然に承継する以上、原告の訴え提起による時効の完成猶予の効力も承継人に及ぶことになる。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、原告が死亡し相続人が訴訟を承継した場合、訴え提起による時効の完成猶予の効力は承継人に及ぶ。
(H23 共通 第57問 1)
必要的共同訴訟において共同訴訟人の1人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
必要的共同訴訟において共同訴訟人の1人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、当事者が死亡しても訴訟代理人がいるときは訴訟手続は中断しない。
もっとも、40条3項は、必要的共同訴訟について、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
よって、必要的共同訴訟において共同訴訟人の1人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は共同訴訟人の全員について中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、2項において、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、当事者が死亡しても訴訟代理人がいるときは訴訟手続は中断しない。
もっとも、40条3項は、必要的共同訴訟について、「第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。」と規定している。
よって、必要的共同訴訟において共同訴訟人の1人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は共同訴訟人の全員について中断する。
(H23 共通 第60問 4)
法定代理人が死亡した場合であっても、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断する。
法定代理人が死亡した場合であっても、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断する。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の死亡」を掲げている。
他方、各号において、訴訟代理人の死亡は、中断事由として掲げられていない。
したがって、法定代理人が死亡した場合、訴訟手続は中断するが、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の死亡」を掲げている。
他方、各号において、訴訟代理人の死亡は、中断事由として掲げられていない。
したがって、法定代理人が死亡した場合、訴訟手続は中断するが、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
(H23 予備 第32問 ア)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを提起したところ、審理中にYが死亡したため、Yの共同相続人であるZ1及びZ2が訴訟を受継した場合、Z1が死亡しても、Z2との関係では訴訟手続は中断しない。なお、Y、Z1及びZ2に訴訟代理人はいないものとし、また、Z2はZ1の相続人ではないものとする。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを提起したところ、審理中にYが死亡したため、Yの共同相続人であるZ1及びZ2が訴訟を受継した場合、Z1が死亡しても、Z2との関係では訴訟手続は中断しない。なお、Y、Z1及びZ2に訴訟代理人はいないものとし、また、Z2はZ1の相続人ではないものとする。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」を掲げている。
また、39条葉、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
被告Yが死亡したことにより訴訟手続が中断し、共同相続人であるZ1及びZ2が各々の相続分に応じて可分な貸金返還債務を承継し、それぞれ独立して訴訟を受継した結果、Z1とZ2は通常共同訴訟人の関係に立つこととなる。
そして、通常共同訴訟においては、共同訴訟人独立の原則が適用されるため、その後Z1が死亡してZ1に関する訴訟手続が中断しても、その中断は他の共同訴訟人であるZ2には影響を及ぼさない。
したがって、Z1が死亡しても、Z2との関係では訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」を掲げている。
また、39条葉、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
被告Yが死亡したことにより訴訟手続が中断し、共同相続人であるZ1及びZ2が各々の相続分に応じて可分な貸金返還債務を承継し、それぞれ独立して訴訟を受継した結果、Z1とZ2は通常共同訴訟人の関係に立つこととなる。
そして、通常共同訴訟においては、共同訴訟人独立の原則が適用されるため、その後Z1が死亡してZ1に関する訴訟手続が中断しても、その中断は他の共同訴訟人であるZ2には影響を及ぼさない。
したがって、Z1が死亡しても、Z2との関係では訴訟手続は中断しない。
(H25 共通 第58問 1)
貸金返還請求訴訟の係属中に、当事者が死亡したときは、その者の相続人は、相続の放棄をしない限り、当事者となる。
貸金返還請求訴訟の係属中に、当事者が死亡したときは、その者の相続人は、相続の放棄をしない限り、当事者となる。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、1号において、「当事者の死亡 相続人」と掲げている。
(H25 共通 第62問 ア)
当事者である破産管財人が解任された場合、訴訟手続は中断しない。
当事者である破産管財人が解任された場合、訴訟手続は中断しない。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、5号において、「一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
そして、破産管財人は、「一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるもの」に当たり、その解任は、「その他の事由による資格の喪失」に当たる。
したがって、当事者である破産管財人が解任された場合、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、5号において、「一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
そして、破産管財人は、「一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるもの」に当たり、その解任は、「その他の事由による資格の喪失」に当たる。
したがって、当事者である破産管財人が解任された場合、訴訟手続は中断する。
(H25 共通 第62問 イ)
当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したとき、訴訟手続は中断しない。
当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したとき、訴訟手続は中断しない。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、各号において、訴訟手続の中断事由を掲げているが、支配人の代理権の消滅は中断事由として掲げられていない。
したがって、当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したとき、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、各号において、訴訟手続の中断事由を掲げているが、支配人の代理権の消滅は中断事由として掲げられていない。
したがって、当事者が支配人によって訴訟追行している場合において、当該支配人が辞任したとき、訴訟手続は中断しない。
(H25 共通 第62問 ウ)
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において、当該代表者が辞任したときに、訴訟手続は中断しない。
当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において、当該代表者が辞任したときに、訴訟手続は中断しない。
(正答)✕
(解説)
37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、…法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」と規定している。そして、124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅」を掲げている。
したがって、法人でない社団の代表者が辞任した場合には、法定代理人の代理権の消滅と同様に、訴訟手続は中断する。
37条は、「この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、…法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。」と規定している。そして、124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅」を掲げている。
したがって、法人でない社団の代表者が辞任した場合には、法定代理人の代理権の消滅と同様に、訴訟手続は中断する。
(H25 共通 第62問 エ)
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において、当該特別代理人が改任されたとき、訴訟手続は中断しない。
被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において、当該特別代理人が改任されたとき、訴訟手続は中断しない。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の…代理権の消滅」を掲げている。
そして、特別代理人は法定代理人と同視されるため、特別代理人が改任されてその代理権が消滅した場合には、法定代理人の代理権の消滅に当たる。
したがって、被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において、当該特別代理人が改任されたとき、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「法定代理人の…代理権の消滅」を掲げている。
そして、特別代理人は法定代理人と同視されるため、特別代理人が改任されてその代理権が消滅した場合には、法定代理人の代理権の消滅に当たる。
したがって、被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において、当該特別代理人が改任されたとき、訴訟手続は中断する。
(H25 共通 第62問 オ)
複数の選定当事者のうちの1人が死亡した場合、訴訟手続は中断しない。
複数の選定当事者のうちの1人が死亡した場合、訴訟手続は中断しない。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
したがって、選定当事者が複数いる場合において、そのうちの1人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
したがって、選定当事者が複数いる場合において、そのうちの1人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
(H26 共通 第59問 2)
訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない。
訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅」を掲げている。
もっとも、被保佐人は原則として訴訟能力を有しており(31条但書参照)、一定の訴訟行為について保佐人の同意を要する(32条1項等)にすぎないため、訴訟係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、3号にいう「当事者の訴訟能力の喪失」には当たらない。
したがって、訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、3号において、「当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅」を掲げている。
もっとも、被保佐人は原則として訴訟能力を有しており(31条但書参照)、一定の訴訟行為について保佐人の同意を要する(32条1項等)にすぎないため、訴訟係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、3号にいう「当事者の訴訟能力の喪失」には当たらない。
したがって、訴訟の係属中に当事者につき保佐開始の審判がされても、訴訟手続は中断しない
(H27 予備 第37問 3)
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について、訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは、転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について、訴訟代理人によって代理されていない賃借人が訴訟の係属中に死亡したときは、転借人に対する建物明渡請求訴訟も中断する。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
そして、賃貸人が賃借人と転借人を共同被告として提起した本訴は、通常共同訴訟であるため、共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、賃借人が死亡して、賃借人に関する訴訟手続が中断しても、その中断は他の共同訴訟人である転借人には影響を及ぼさず、転借人に対する建物明渡請求訴訟は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
もっとも、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
そして、賃貸人が賃借人と転借人を共同被告として提起した本訴は、通常共同訴訟であるため、共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、賃借人が死亡して、賃借人に関する訴訟手続が中断しても、その中断は他の共同訴訟人である転借人には影響を及ぼさず、転借人に対する建物明渡請求訴訟は中断しない。
(H29 予備 第36問 ア)
貸金請求訴訟において、口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合には、訴訟手続は中断しない(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
貸金請求訴訟において、口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合には、訴訟手続は中断しない(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合であっても、訴訟代理人がいない以上、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
したがって、口頭弁論終結後判決の言渡し前に被告が死亡した場合であっても、訴訟代理人がいない以上、訴訟手続は中断する。
(H29 予備 第36問 エ)
債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において、当該債務者が死亡した場合には、訴訟手続は中断しない(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において、当該債務者が死亡した場合には、訴訟手続は中断しない(訴訟代理人は選任されていなかったものとする)。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
そして、債権者代位訴訟における当事者は、原告である債権者と、被告である第三債務者であり、債務者は当事者ではない。
したがって、当該債務者が死亡したとしても、「当事者の死亡」には当たらず、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。
そして、債権者代位訴訟における当事者は、原告である債権者と、被告である第三債務者であり、債務者は当事者ではない。
したがって、当該債務者が死亡したとしても、「当事者の死亡」には当たらず、訴訟手続は中断しない。
(H29 予備 第36問 オ)
訴訟代理人が選任されている訴訟において、訴訟代理人が死亡した場合には、訴訟手続は中断する。
訴訟代理人が選任されている訴訟において、訴訟代理人が死亡した場合には、訴訟手続は中断する。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しているが、各号において、訴訟代理人の死亡は中断事由として掲げられていない。
したがって、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書前段において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しているが、各号において、訴訟代理人の死亡は中断事由として掲げられていない。
したがって、訴訟代理人が死亡した場合であっても、訴訟手続は中断しない。
(R5 予備 第32問 3)
選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡… 選定者の全員又は新たな選定当事者」と掲げている。
また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、他に選定当事者がおらず、かつ、訴訟代理人が選任されていないときは、124条1項6号に該当するため、訴訟手続は中断する。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡… 選定者の全員又は新たな選定当事者」と掲げている。
また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、他に選定当事者がおらず、かつ、訴訟代理人が選任されていないときは、124条1項6号に該当するため、訴訟手続は中断する。
(R6 予備 第36問 1)
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
訴訟代理人のない選定当事者が追行する訴訟の係属中に選定者の全員が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
しかし、選定当事者を選定した者の死亡は、各号において掲げられていない。
したがって、選定者の全員が死亡したとしても、訴訟手続は中断しない。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、6号において、「選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失」を掲げている。
しかし、選定当事者を選定した者の死亡は、各号において掲げられていない。
したがって、選定者の全員が死亡したとしても、訴訟手続は中断しない。