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民事訴訟法 第127条
条文
第127条(受継の通知)
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第69問 3)
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをしたときは、その申立てをした時に、Bとの関係でも、中断は解消する。
Aは、Bに対して、貸金の返還を求める訴えを提起していたが、訴訟が第1審に係属している間に死亡した。Aの相続人は、同人の子であるC及びDの2人である。C及びDが訴訟手続の適法な受継の申立てをしたときは、その申立てをした時に、Bとの関係でも、中断は解消する。
(正答)✕
(解説)
127条は、「訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。」と規定している。また、132条2項は、「訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。」と規定している。
したがって、当事者Aの相続人であるC及びDが訴訟手続の受継の申立てをした場合、相手方であるBとの関係における中断の解消時期は、受継の申立てをした時ではなく、裁判所からの通知の時である。
127条は、「訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。」と規定している。また、132条2項は、「訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。」と規定している。
したがって、当事者Aの相続人であるC及びDが訴訟手続の受継の申立てをした場合、相手方であるBとの関係における中断の解消時期は、受継の申立てをした時ではなく、裁判所からの通知の時である。