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民事訴訟法 第129条

条文
第129条(職権による続行命令)
 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
過去問・解説
(R6 予備 第36問 5)
訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

(正答)

(解説)
129条は、「当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。」と規定している。
したがって、訴訟手続が中断した場合には、裁判所は、当事者が受継の申立てをしなくても、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
総合メモ
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