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民事訴訟法 第132条
条文
第132条(中断及び中止の効果)
① 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
② 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
① 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
② 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
過去問・解説
(H24 共通 第59問 3)
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、裁判所は、受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には、被告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、裁判所は、受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
(正答)✕
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
そして、132条1項は、「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」と規定している。
したがって、被告が口頭弁論終結後に死亡した場合、被告に訴訟代理人がいるときを除き訴訟手続は中断するが、その場合であっても裁判所は判決の言渡しをすることができる。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
そして、132条1項は、「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」と規定している。
したがって、被告が口頭弁論終結後に死亡した場合、被告に訴訟代理人がいるときを除き訴訟手続は中断するが、その場合であっても裁判所は判決の言渡しをすることができる。
(H24 共通 第59問 5)
請求を棄却する第1審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。
請求を棄却する第1審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。
(正答)〇
(解説)
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
そして、132条2項前段は、「訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。」と規定している。
したがって、第1審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合、原告に訴訟代理人がいるときを除いて訴訟手続は中断し、これに伴い控訴期間の進行も停止する。
124条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定し、1号において、「当事者の死亡」を掲げている。また、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
そして、132条2項前段は、「訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。」と規定している。
したがって、第1審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合、原告に訴訟代理人がいるときを除いて訴訟手続は中断し、これに伴い控訴期間の進行も停止する。
(R6 予備 第36問 3)
訴訟手続の中断中においては、中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、判決の言渡しをすることができない。
訴訟手続の中断中においては、中断前に口頭弁論が終結していた場合であっても、判決の言渡しをすることができない。
(正答)✕
(解説)
132条1項は、「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」と規定している。
132条1項は、「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」と規定している。