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民事訴訟法 第132条の2

条文
第132条の2(訴えの提起前における照会)
① 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 一 第163条各号のいずれかに該当する照会
 二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
 三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
② 前項第2号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第3号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。 
③ 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。 
④ 第1項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。 
過去問・解説
(H24 共通 第64問 1)
第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。

(正答)

(解説)
132条の2は、1項柱書において、「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合…には、その予告通知をした者…は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」と規定し、3号において、「相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会」を掲げている。
そして、2項において、「相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。」と規定している。
したがって、第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。

(R4 予備 第39問 3)
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。

(正答)

(解説)
132条の2第1項柱書本文は、「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合…には、その予告通知をした者…は、その予告通知を受けた者に対し、…訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、…書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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