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民事訴訟法 第134条
条文
第134条(訴え提起の方式)
① 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
② 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
① 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
② 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
過去問・解説
(H19 司法 第66問 1)
自然人を被告とする場合、通常は氏名と住所を訴状に記載して被告を特定するが、特定し得るのであれば、氏名の代わりに通称名を用いることができる。
自然人を被告とする場合、通常は氏名と住所を訴状に記載して被告を特定するが、特定し得るのであれば、氏名の代わりに通称名を用いることができる。
(正答)〇
(解説)
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
そして、当事者の記載は、原告及び被告が他の者から識別できる程度に特定したものでなければならない。
したがって、特定の手段として、通常は氏名と住所を訴状に記載するが、特定し得るのであれば、氏名の代わりに通称名を用いることができる。
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
そして、当事者の記載は、原告及び被告が他の者から識別できる程度に特定したものでなければならない。
したがって、特定の手段として、通常は氏名と住所を訴状に記載するが、特定し得るのであれば、氏名の代わりに通称名を用いることができる。
(H19 司法 第66問 3)
貸金返還請求訴訟の訴状に、弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば、補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
貸金返還請求訴訟の訴状に、弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば、補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
(正答)〇
(解説)
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「請求の…原因」を掲げている。
そして、請求の原因とは、「請求を特定するのに必要な事実」(民事訴訟規則53条1項括弧書)を指す。
したがって、弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば、134条2項2号の要件を満たし、補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「請求の…原因」を掲げている。
そして、請求の原因とは、「請求を特定するのに必要な事実」(民事訴訟規則53条1項括弧書)を指す。
したがって、弁済期の合意や弁済期の到来の事実の記載がなくても、契約当事者、貸付日及び貸付金額を記載することによって請求が特定されれば、134条2項2号の要件を満たし、補正を命じた上での訴状却下命令をすることはできない。
(H21 司法 第58問 ア)
株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であり、これを欠く場合には、補正されない限り、訴状が却下される。
株式会社の代表者の記載は訴状の必要的記載事項であり、これを欠く場合には、補正されない限り、訴状が却下される。
(正答)〇
(解説)
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
また、37条は、「この法律中…法定代理人に関する規定は、法人の代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社の代表者の記載は必要的記載事項である。
そして、137条は、1項において、「訴状が第134条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
よって、株式会社の代表者の記載を欠く場合には、補正されない限り、137条2項に基づき訴状が却下される。
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、1号において、「当事者及び法定代理人」を掲げている。
また、37条は、「この法律中…法定代理人に関する規定は、法人の代表者…について準用する。」と規定している。
したがって、株式会社の代表者の記載は必要的記載事項である。
そして、137条は、1項において、「訴状が第134条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
よって、株式会社の代表者の記載を欠く場合には、補正されない限り、137条2項に基づき訴状が却下される。
(H27 予備 第35問 1)
XはYに対して、甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば、請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても、そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
XはYに対して、甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば、請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても、そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
(正答)〇
(解説)
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「請求の趣旨及び原因」を掲げている。
そして、請求の原因とは、「請求を特定するのに必要な事実」(民事訴訟規則53条1項括弧書)を指す。
本肢における訴えは甲土地の所有権確認の訴えであるところ、訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば、Xの請求が甲土地の所有権確認請求であることは特定できている。
したがって、請求の原因が記載されたこととなる。
よって、請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても134条2項2号に違反せず、そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。
134条2項は、柱書において、「訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定し、2号において、「請求の趣旨及び原因」を掲げている。
そして、請求の原因とは、「請求を特定するのに必要な事実」(民事訴訟規則53条1項括弧書)を指す。
本肢における訴えは甲土地の所有権確認の訴えであるところ、訴状の請求の趣旨欄に「『Xが甲土地の所有権を有することを確認する。』との判決を求める。」との記載があれば、Xの請求が甲土地の所有権確認請求であることは特定できている。
したがって、請求の原因が記載されたこととなる。
よって、請求の原因欄に甲土地の所有権の取得原因事実の記載がなくても134条2項2号に違反せず、そのことは訴状の補正を命じる理由にはならない。