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民事訴訟法 第134条の2

条文
第134条の2(証書真否確認の訴え)
 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第67問 2)
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
134条の2は、「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確認するためにも提起することができる。」と規定している。

(H25 予備 第37問 4)
郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについて、確認の利益が認められることはない。

(正答)

(解説)
確認の訴えの対象は、現在の権利又は法律関係の存否に限られるのが原則であり、事実の存否の確認を求める訴えは、原則として許されない。
もっとも、134条の2は、「確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。」と規定し、例外的に書面の成立の真否という事実の確認の訴え(証書真否確認の訴え)を認めている。
同条にいう、「法律関係を証する書面」とは、それ自体で現在の法律関係を証明するのに直接役立つ書面をいい、郵便に付した信書で単に過去の事実を報告するものはこれに含まれない。
したがって、郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えは、同条の対象とならず、他に確認の利益が認められることはない。
総合メモ
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