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民事訴訟法 第138条

条文
第138条(訴状の送達)
① 訴状は、被告に送達しなければならない。
② 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第56問 1)
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には、その訴状は、命令で、却下される。

(正答)

(解説)
138条2項は、「前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合…について準用する。」と規定している。そして、137条は、1項前段において、「訴状が134条2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には、その訴状は、裁判長の命令で却下される。

(R5 予備 第37問 イ)
訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができる場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかったとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。

(正答)

(解説)
138条2項は、「前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合…について準用する。」と規定している。そして、137条1項前段は、「訴状が134条2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定している。
したがって、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができないときは、裁判長は原告に対し不備の補正を命じなければならない。

(R6 予備 第45問 2)
裁判所は、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、決定で、訴状を却下しなければならない。

(正答)

(解説)
138条2項は、「前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。」と規定している。そして、137条2項は、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
したがって、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、裁判所が決定で却下するのではなく、裁判長が命令で訴状を却下しなければならない。
総合メモ
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