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民事訴訟法 第140条
条文
第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第59問 4)
訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが、原告がこれに従わない場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが、原告がこれに従わない場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(正答)✕
(解説)
137条は、1項前段において、「民事訴訟費用等に関する法律…に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「137条1項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
そして、この裁判長による訴状却下命令は、訴状送達前の訴状審査の段階における権限である。
また、訴状送達により訴訟係属が生じた後は、手数料の納付額の不足等の不備は訴えの不適法事由となる。
加えて、140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
したがって、手数料の納付額の不足等の不備は、訴え却下の判決をすべき場合にあたる。
よって、手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が不足分の納付を命じたが原告がこれに従わない場合には、不備を補正することができないときに当たる。
以上より、訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが、原告がこれに従わない場合、裁判所が訴え却下の判決をすべき場合に当たる。
137条は、1項前段において、「民事訴訟費用等に関する法律…に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「137条1項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
そして、この裁判長による訴状却下命令は、訴状送達前の訴状審査の段階における権限である。
また、訴状送達により訴訟係属が生じた後は、手数料の納付額の不足等の不備は訴えの不適法事由となる。
加えて、140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
したがって、手数料の納付額の不足等の不備は、訴え却下の判決をすべき場合にあたる。
よって、手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が不足分の納付を命じたが原告がこれに従わない場合には、不備を補正することができないときに当たる。
以上より、訴え提起の手数料の納付額の不足が訴状送達後に明らかになり、裁判所が原告に不足分の納付を命じたが、原告がこれに従わない場合、裁判所が訴え却下の判決をすべき場合に当たる。
(H22 共通 第59問 エ)
提訴期間が法律で定められている事件の訴えが、提訴期間経過後に提起された場合、直ちに訴状を却下することができる。
提訴期間が法律で定められている事件の訴えが、提訴期間経過後に提起された場合、直ちに訴状を却下することができる。
(正答)✕
(解説)
137条は、1項前段において、「訴状が134条2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
これに対し、140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
そして、提訴期間が法律で定められている事件において提訴期間経過後に提起された訴えは不適法となるが、これは訴状の必要的記載事項の欠缺ではないため、裁判長が命令で訴状を却下するのではなく、裁判所が判決で訴えを却下することとなる。
137条は、1項前段において、「訴状が134条2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」と規定し、2項において、「前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
これに対し、140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
そして、提訴期間が法律で定められている事件において提訴期間経過後に提起された訴えは不適法となるが、これは訴状の必要的記載事項の欠缺ではないため、裁判長が命令で訴状を却下するのではなく、裁判所が判決で訴えを却下することとなる。
(H26 共通 第62問 4)
訴状が被告に送達された後は、訴状を却下することができない。
訴状が被告に送達された後は、訴状を却下することができない。
(正答)〇
(解説)
137条2項は、「原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
そして、この裁判長による訴状却下命令は、訴状の送達前に行われる訴状審査の段階における権限である。
また、訴状送達により二当事者対立構造が成立し訴訟係属が生じた後は、訴状の不備は訴えの不適法事由となるため、裁判長による訴状却下命令ではなく、裁判所による訴え却下判決によることとなる。
したがって、訴状が被告に送達された後は、訴状を却下することができない。
137条2項は、「原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。」と規定している。
そして、この裁判長による訴状却下命令は、訴状の送達前に行われる訴状審査の段階における権限である。
また、訴状送達により二当事者対立構造が成立し訴訟係属が生じた後は、訴状の不備は訴えの不適法事由となるため、裁判長による訴状却下命令ではなく、裁判所による訴え却下判決によることとなる。
したがって、訴状が被告に送達された後は、訴状を却下することができない。
(R1 予備 第36問 2)
第1審裁判所は、訴えが不適法であると認める場合には、口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下しなければならない。
第1審裁判所は、訴えが不適法であると認める場合には、口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
したがって、第1審裁判所は、訴えが不適法であると認める場合には、口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下することができるのであって、必ずしも却下しなければならないわけではない。
140条は、「訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。」と規定している。
したがって、第1審裁判所は、訴えが不適法であると認める場合には、口頭弁論を経ずに判決で訴えを却下することができるのであって、必ずしも却下しなければならないわけではない。