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民事訴訟法 第142条
条文
第142条(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第59問 5)
債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に、債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に、債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合、訴え却下の判決をすべき場合に当たらない。
(正答)✕
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。また、この判断は、重複起訴の禁止の趣旨である訴訟経済、相手方の応訴の煩の防止、判決の矛盾抵触の回避という観点から、実質的になされる。
本肢において、債権者が提起した債権者代位訴訟と、債務者が提起した別訴とでは、原告が異なるため、形式的には当事者の同一性は認められない。
もっとも、115条1項2号は、確定判決の効力が及ぶ者の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げており、債権者代位訴訟の既判力は債務者にも及ぶことから、実質的に当事者の同一性が認められる。
また、審判対象はともに債務者の第三債務者に対する売買契約に基づく代金支払請求権であるため、審判対象の同一性も認められる。
したがって、債権者代位訴訟における、債務者による別訴の提起は、142条に違反する。
よって、債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に、債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合、不適法な訴えとして訴え却下の判決をすべき場合に当たる。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。また、この判断は、重複起訴の禁止の趣旨である訴訟経済、相手方の応訴の煩の防止、判決の矛盾抵触の回避という観点から、実質的になされる。
本肢において、債権者が提起した債権者代位訴訟と、債務者が提起した別訴とでは、原告が異なるため、形式的には当事者の同一性は認められない。
もっとも、115条1項2号は、確定判決の効力が及ぶ者の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げており、債権者代位訴訟の既判力は債務者にも及ぶことから、実質的に当事者の同一性が認められる。
また、審判対象はともに債務者の第三債務者に対する売買契約に基づく代金支払請求権であるため、審判対象の同一性も認められる。
したがって、債権者代位訴訟における、債務者による別訴の提起は、142条に違反する。
よって、債権者が債権者代位権に基づき第三債務者に対して売買代金の支払を求める訴えを提起した後に、債務者が第三債務者に対して同一の売買代金の支払を求める訴えを別訴として提起した場合、不適法な訴えとして訴え却下の判決をすべき場合に当たる。
(H23 予備 第45問 1)
Aに対して売買代金債権を有すると主張するXが、Aに代位して、AのYに対する貸金債権に基づき、Yに対して当該貸金の返還を求める訴えを提起した。
当該訴訟の係属中に、AがYを被告として、XがYに対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別訴を提起した場合には、Aの別訴は、重複する訴えの提起として却下される。
Aに対して売買代金債権を有すると主張するXが、Aに代位して、AのYに対する貸金債権に基づき、Yに対して当該貸金の返還を求める訴えを提起した。
当該訴訟の係属中に、AがYを被告として、XがYに対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別訴を提起した場合には、Aの別訴は、重複する訴えの提起として却下される。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
また、この判断は、重複起訴の禁止の趣旨である訴訟経済、相手方の応訴の煩の防止、判決の矛盾抵触の回避という観点から、実質的になされる。
本肢において、債権者Xが提起した債権者代位訴訟と、債務者Aが提起した別訴とでは、原告が異なるため形式的には当事者の同一性は認められない。
もっとも、115条1項2号は、確定判決の効力が及ぶ者の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げており、債権者代位訴訟の既判力は債務者Aにも及ぶことから、債務者に別訴提起を許すと既判力の矛盾抵触のおそれがあるため、実質的に当事者の同一性が認められる。
また、審判対象はともにAのYに対する貸金返還請求権であるため、審判対象の同一性も認められる。
したがって、債権者Xから第三債務者Yへの訴えと、債務者Aから第三債務者Yへの訴えは事件の同一性が認められ、142条に反するため、Aの別訴は、重複する訴えの提起として却下される。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
また、この判断は、重複起訴の禁止の趣旨である訴訟経済、相手方の応訴の煩の防止、判決の矛盾抵触の回避という観点から、実質的になされる。
本肢において、債権者Xが提起した債権者代位訴訟と、債務者Aが提起した別訴とでは、原告が異なるため形式的には当事者の同一性は認められない。
もっとも、115条1項2号は、確定判決の効力が及ぶ者の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げており、債権者代位訴訟の既判力は債務者Aにも及ぶことから、債務者に別訴提起を許すと既判力の矛盾抵触のおそれがあるため、実質的に当事者の同一性が認められる。
また、審判対象はともにAのYに対する貸金返還請求権であるため、審判対象の同一性も認められる。
したがって、債権者Xから第三債務者Yへの訴えと、債務者Aから第三債務者Yへの訴えは事件の同一性が認められ、142条に反するため、Aの別訴は、重複する訴えの提起として却下される。
(H28 予備 第37問 ア)
XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは、許されない。
XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは、許されない。
(正答)✕
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、 XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟と、XのZに対する同不動産の所有権確認請求訴訟とでは、被告がそれぞれY、Zであり異なるため、当事者の同一性が認められない。
したがって、XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは、142条に反せず許される。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、 XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟と、XのZに対する同不動産の所有権確認請求訴訟とでは、被告がそれぞれY、Zであり異なるため、当事者の同一性が認められない。
したがって、XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に、XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは、142条に反せず許される。
(H28 予備 第37問 イ)
XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは、許されない。
XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは、許されない。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、XのYに対する貸金債務不存在確認請求訴訟と、YのXに対する当該貸金の返還請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者はともにX及びYであるため、当事者の同一性が認められる。
また、前訴の審判対象はYのXに対する貸金返還請求権の不存在であり、後訴の審判対象はYのXに対する貸金返還請求権の存在であるから、審判対象の同一性も認められる。
したがって、XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは、142条に反し許されない。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、XのYに対する貸金債務不存在確認請求訴訟と、YのXに対する当該貸金の返還請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者はともにX及びYであるため、当事者の同一性が認められる。
また、前訴の審判対象はYのXに対する貸金返還請求権の不存在であり、後訴の審判対象はYのXに対する貸金返還請求権の存在であるから、審判対象の同一性も認められる。
したがって、XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは、142条に反し許されない。
(H28 予備 第37問 エ)
XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは、許されない。
XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは、許されない。
(正答)✕
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と、YのXに対する当該土地の所有権確認請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者はともにX及びYであるため当事者の同一性が認められる。
しかし、前訴の審判対象はXの土地所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記手続請求権であるのに対し、後訴の審判対象はYの土地所有権であるため、審判対象の同一性が認められない。
したがって、XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは、142条に反せず許される。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と、YのXに対する当該土地の所有権確認請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者はともにX及びYであるため当事者の同一性が認められる。
しかし、前訴の審判対象はXの土地所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記手続請求権であるのに対し、後訴の審判対象はYの土地所有権であるため、審判対象の同一性が認められない。
したがって、XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは、142条に反せず許される。
(R4 予備 第36問 ア)
重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えの提起の禁止の規定に違反しないことは、公益性の高い訴訟要件であり、当事者の抗弁を待たずに裁判所が職権で調査しなければならない職権調査事項である。また、このような公益性の高い事項については、裁判所が職権で事実及び証拠の収集を行う職権探知主義が妥当すると解されている。
したがって、重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えの提起の禁止の規定に違反しないことは、公益性の高い訴訟要件であり、当事者の抗弁を待たずに裁判所が職権で調査しなければならない職権調査事項である。また、このような公益性の高い事項については、裁判所が職権で事実及び証拠の収集を行う職権探知主義が妥当すると解されている。
したがって、重複する訴えに当たるか否かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。
(R4 予備 第36問 ウ)
原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。
原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と、被告の原告に対する自己の所有権確認請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者は同一である。
しかし、前訴の訴訟物は所有権移転登記手続請求権であるのに対し、後訴の訴訟物は土地所有権であるため、審判対象の同一性が認められない。
したがって、原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、142条に反せず許される。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、重複する訴えに当たるか否かは、事件の同一性を基準とし、当事者の同一性及び審判対象の同一性をもって判断される。
本肢において、原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と、被告の原告に対する自己の所有権確認請求訴訟とでは、原告と被告の立場が入れ替わっているものの、当事者は同一である。
しかし、前訴の訴訟物は所有権移転登記手続請求権であるのに対し、後訴の訴訟物は土地所有権であるため、審判対象の同一性が認められない。
したがって、原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、142条に反せず許される。
(R5 予備 第39問 4)
Xは、Yに対し、300万円を貸し付けたと主張して、消費貸借契約に基づく貸金返還請求として300万円の支払を求める訴えを甲裁判所に提起した(以下、この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」といい、この訴えを「本件訴え」という。)。
Xが、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属中であるにもかかわらず、更に本件訴えを提起したことが判明した場合には、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することができる。
Xは、Yに対し、300万円を貸し付けたと主張して、消費貸借契約に基づく貸金返還請求として300万円の支払を求める訴えを甲裁判所に提起した(以下、この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」といい、この訴えを「本件訴え」という。)。
Xが、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を求める訴えを提起し、その訴訟が係属中であるにもかかわらず、更に本件訴えを提起したことが判明した場合には、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することができる。
(正答)〇
(解説)
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、この重複する訴えの提起の禁止の規定に違反しないことは消極的訴訟要件であり、当事者の抗弁を待たずに裁判所が職権で調査しなければならない職権調査事項であると解されている。
また、職権調査事項については職権探知主義が妥当するため、裁判所は当事者の主張に拘束されず、職権で事実を認定することができる。
したがって、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、職権で前訴係属の事実を認定し、不適法な訴えとして本件訴えを却下することができる。
142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」と規定している。
そして、この重複する訴えの提起の禁止の規定に違反しないことは消極的訴訟要件であり、当事者の抗弁を待たずに裁判所が職権で調査しなければならない職権調査事項であると解されている。
また、職権調査事項については職権探知主義が妥当するため、裁判所は当事者の主張に拘束されず、職権で事実を認定することができる。
したがって、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、職権で前訴係属の事実を認定し、不適法な訴えとして本件訴えを却下することができる。