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民事訴訟法 第145条

条文
第145条(中間確認の訴え)
① 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
② 前項の訴訟が係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
③ 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
④ 第143条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 3)
中間確認の訴えは、上告審においては提起することができない。

(正答)

(解説)
143条1項本文は、「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」と規定し、146条1項柱書本文は、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定している。
そして、145条1項に基づく中間確認の訴えは、原告が提起する場合には訴えの追加的変更の一種として、被告が提起する場合には反訴の一種として解されている。
また、143条1項本文及び146条1項柱書本文の「口頭弁論」とは事実審の口頭弁論を指すため、法律審であり、原則として口頭弁論が開かれない上告審においては、中間確認の訴えを提起することはできない。
したがって、中間確認の訴えは、上告審においては提起することができない。

(H23 共通 第62問 1)
地方裁判所における中間確認の訴えは、書面でしなければならない。

(正答)

(解説)
145条4項は、「第143条第2項···の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。」と規定している。そして、同項によって準用される143条2項は、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定している。
したがって、地方裁判所における中間確認の訴えは、書面でしなければならない。

(H23 共通 第62問 2)
中間確認の訴えによって、当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。

(正答)

(解説)
145条1項本文は、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」として、中間確認の訴えについて規定している。
そして、中間確認の訴えの対象は、本案の判断の前提となる権利又は法律関係の存否に限られるため、事実関係や訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
したがって、中間確認の訴えによって、当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。

(H23 共通 第62問 3)
中間確認の訴えに対する裁判は、中間判決である。

(正答)

(解説)
145条1項本文は、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」と規定している。
そして、中間確認の訴えは、新たな独立の請求を追加するものであるため、これに対する裁判は、本訴請求の判断の理由中でなされる中間判決ではなく、本訴請求とともに終局判決によってなされる。

(H23 共通 第62問 4)
中間確認の訴えを控訴審で提起する場合、相手方の同意は不要である。

(正答)

(解説)
145条1項本文は、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」と規定している。
そして、控訴審において反訴を提起するには原則として相手方の同意が必要であるが、中間確認の訴えについては、本訴において既に争いとなっている先決的な法律関係を対象とするものであるため、第1審での審理の実質を経ており、相手方の審級の利益を害しない。
そのため、控訴審で提起する場合であっても、相手方の同意は不要であると解されている。
したがって、中間確認の訴えを控訴審で提起する場合、相手方の同意は不要である。

(H23 共通 第62問 5)
他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は、中間確認の訴えの対象とすることができない。

(正答)

(解説)
145条1項は、本文において、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」と規定する一方で、但書において、「その確認の請求が他の裁判所の専属管轄…に属するときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は、中間確認の訴えの対象とすることができない。

(H24 共通 第72問 3)
中間確認の訴えは、その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、許されない。

(正答)

(解説)
145条1項は、本文において、「裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。」と規定する一方で、但書において、「その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは中間確認の訴えは許されないのが原則であるが、当事者が専属的合意管轄で定めたものである場合は例外として許される。
総合メモ
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