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民事訴訟法 第147条
条文
第147条(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
訴えが提起されたとき、又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
訴えが提起されたとき、又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
過去問・解説
(H18 司法 第70問 1)
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bが、甲債権の存否につきAB間に争いがあるとして、Aに対して甲債権に係る債務の不存在の確認を求める訴えを提起した場合、当該訴えが提起された時点で、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。Bが、甲債権の存否につきAB間に争いがあるとして、Aに対して甲債権に係る債務の不存在の確認を求める訴えを提起した場合、当該訴えが提起された時点で、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
(正答)✕
(解説)
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、147条は、裁判上の請求について、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
もっとも、債務不存在確認訴訟においては、訴えが提起された時ではなく、債権者が当該訴訟において債権の存在を主張した時点で、消滅時効の完成猶予の効力が生じると解されている。
したがって、消滅時効が完成猶予されるのは、当該訴えが提起された時点ではなく、当該訴えにおいてAが甲債権の存在を主張した時点である。
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、147条は、裁判上の請求について、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
もっとも、債務不存在確認訴訟においては、訴えが提起された時ではなく、債権者が当該訴訟において債権の存在を主張した時点で、消滅時効の完成猶予の効力が生じると解されている。
したがって、消滅時効が完成猶予されるのは、当該訴えが提起された時点ではなく、当該訴えにおいてAが甲債権の存在を主張した時点である。
(H18 司法 第70問 3)
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。AがBに対して甲債権以外の債権に基づいて訴えを提起した後、甲債権に基づく金銭の支払請求を追加する旨の請求の変更を行ったときは、請求の変更の書面が裁判所に提出された時に、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。AがBに対して甲債権以外の債権に基づいて訴えを提起した後、甲債権に基づく金銭の支払請求を追加する旨の請求の変更を行ったときは、請求の変更の書面が裁判所に提出された時に、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
(正答)〇
(解説)
143条2項は、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定している。そして、147条は、「第143条第2項…の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、AがBに対して甲債権以外の債権に基づいて訴えを提起した後、甲債権に基づく金銭の支払請求を追加する旨の請求の変更を行ったときは、請求の変更の書面が裁判所に提出された時に、時効の完成猶予のために必要な裁判上の請求があったものとして、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
143条2項は、「請求の変更は、書面でしなければならない。」と規定している。そして、147条は、「第143条第2項…の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、AがBに対して甲債権以外の債権に基づいて訴えを提起した後、甲債権に基づく金銭の支払請求を追加する旨の請求の変更を行ったときは、請求の変更の書面が裁判所に提出された時に、時効の完成猶予のために必要な裁判上の請求があったものとして、甲債権の消滅時効は完成猶予される。
(H24 共通 第56問 2)
訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時に生ずる。
訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時に生ずる。
(正答)✕
(解説)
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、民事訴訟法147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時ではなく、訴えが提起された時に生ずる。
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、民事訴訟法147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時ではなく、訴えが提起された時に生ずる。
(H28 予備 第35問 ア)
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は、被告に対する訴状の送達の時である。
訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は、被告に対する訴状の送達の時である。
(正答)✕
(解説)
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定しており、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、民事訴訟法147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時ではなく、訴えが提起された時に生ずる。
民法147条1項は、柱書において、「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する…までの間は、時効は、完成しない。」と規定しており、1号において、「裁判上の請求」を掲げている。
そして、民事訴訟法147条は、「訴えが提起されたとき…は、その時に時効の完成猶予…のために必要な裁判上の請求があったものとする。」と規定している。
したがって、訴えの提起による時効の完成猶予の効力は、訴状が被告に送達された時ではなく、訴えが提起された時に生ずる。