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民事訴訟法 第151条
条文
第151条(釈明処分)
① 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
② 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
① 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
② 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
過去問・解説
(H22 共通 第61問 5)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、1号において、「当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。」を掲げている。
そして、準備的口頭弁論は口頭弁論の手続の1つであるため、同号の規定が適用される。
また、170条5項が、151条を弁論準備手続に準用している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、1号において、「当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。」を掲げている。
そして、準備的口頭弁論は口頭弁論の手続の1つであるため、同号の規定が適用される。
また、170条5項が、151条を弁論準備手続に準用している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、釈明処分として当事者本人の出頭を命ずることができる。
(H26 共通 第67問 オ)
調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
調査の嘱託を釈明処分としてすることはできない。
(正答)✕
(解説)
151条1項6号は、釈明処分としてできることの1つとして、「調査の嘱託」を掲げている。
151条1項6号は、釈明処分としてできることの1つとして、「調査の嘱託」を掲げている。
(H28 予備 第39問 4)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、鑑定を命ずることができる。
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、鑑定を命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、5号において、「検証をし、又は鑑定を命ずること。」を掲げている。
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、5号において、「検証をし、又は鑑定を命ずること。」を掲げている。
(R2 予備 第41問 5)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者本人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずることができる。
(正答)〇
(解説)
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、1号において、「当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。」を掲げている。
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、1号において、「当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。」を掲げている。
(R5 予備 第41問 ア)
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。」を掲げている。
また、170条5項が、151条を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
151条1項は、柱書において、「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。」と規定し、2号において、「口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。」を掲げている。
また、170条5項が、151条を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日において、訴訟関係を明瞭にするため、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。