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民事訴訟法 第153条

条文
第153条(口頭弁論の再開)
 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
過去問・解説
(H24 共通 第61問 オ)
裁判所は、当事者の申立てがない限り、終結した口頭弁論の再開を命ずることができない。

(正答)

(解説)
153条は、「裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。」と規定し、当事者の申立てを要件としていない。
したがって、裁判所は、当事者の申立てがなくとも、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
総合メモ
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