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民事訴訟法 第157条
条文
第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
① 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
② 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
① 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
② 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第68問 1)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をしない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて、当事者が必要な釈明をしない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(正答)〇
(解説)
157条は、1項において、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定し、2項において、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が当事者が必要な釈明を…しないときも、前項と同様とする。」と規定している。
157条は、1項において、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定し、2項において、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が当事者が必要な釈明を…しないときも、前項と同様とする。」と規定している。
(H20 司法 第63問 ア)
当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとならない場合でも、裁判所はこれを却下することができる。
当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとならない場合でも、裁判所はこれを却下することができる。
(正答)✕
(解説)
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法であっても、これにより訴訟の完結を遅延させることとならない場合は、裁判所はこれを却下することができない。
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、当事者が故意により時機に後れて提出した攻撃防御方法であっても、これにより訴訟の完結を遅延させることとならない場合は、裁判所はこれを却下することができない。
(H23 共通 第64問 イ)
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、相手方の申立てがなくても、却下の決定をすることができる。
当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、相手方の申立てがなくても、却下の決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、…職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、…職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
(H28 予備 第39問 3)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(正答)〇
(解説)
157条は、1項において、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定し、2項において、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が…釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。」と規定している。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
157条は、1項において、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定し、2項において、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が…釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。」と規定している。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が釈明をすべき期日に出頭しない場合、裁判所は、その攻撃又は防御の方法を却下することができる。
(R6 予備 第45問 5)
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
(正答)✕
(解説)
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
また、同条2項は、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明を…しないときも、前項と同様とする。」と規定している。そして、ここでいう、「前項と同様とする」とは、1項の「裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」という効果を指すものであり、「訴訟の完結を遅延させることとなると認めたとき」という要件まで要求するものではないと解されている。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合には、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなくても、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができる。
157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定している。
また、同条2項は、「攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明を…しないときも、前項と同様とする。」と規定している。そして、ここでいう、「前項と同様とする」とは、1項の「裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」という効果を指すものであり、「訴訟の完結を遅延させることとなると認めたとき」という要件まで要求するものではないと解されている。
したがって、攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合には、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなくても、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができる。