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民事訴訟法 第158条

条文
第158条(訴状等の陳述の擬制)
 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第62問 1)
最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときは、裁判所は、事案の内容に照らして相当と認めるときに限り、当事者が提出した訴状、答弁書及び準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭…しなかったときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
したがって、最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が出頭しなかったときであっても、裁判所は、当事者が提出した訴状、答弁書及び準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことはできない。

(H21 司法 第62問 5)
控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し、被控訴人が欠席した場合には、裁判所は、被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭…しなかったときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
そして、297条本文は、「前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。」と規定している。
したがって、控訴審において最初にすべき口頭弁論の期日に控訴人のみが出頭し、被控訴人が欠席した場合には、裁判所は、被控訴人が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。

(H23 共通 第64問 ア)
被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
したがって、被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には、原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができ、原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合にも、被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできる。

(H24 共通 第59問 1)
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭…しないときは、裁判所はその者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
したがって、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には、訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなすことはできない。

(H25 共通 第65問 3)
準備書面は、裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることができない。

(正答)

(解説)
87条1項本文は、「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」と規定している。そのため、準備書面は裁判所に提出されただけでは足りず、口頭弁論の期日において陳述されて初めて訴訟資料となり、判決の基礎とすることができる。
したがって、準備書面は、裁判所に提出されただけでは、判決の基礎とすることができない。

(R3 予備 第43問 イ)
簡易裁判所において、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
もっとも、簡易裁判所の訴訟手続の特則である277条は、「158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。」と規定している。
したがって、簡易裁判所において、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭しない場合であっても、裁判所は、その者が提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

(R4 予備 第38問 ア)
裁判所は、当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことができる。

(正答)

(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
したがって、最初にすべき口頭弁論の期日に当事者双方が欠席した場合は、当事者が提出した訴状及び答弁書を陳述したものとみなすことはできない。
総合メモ
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