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民事訴訟法 第159条
条文
第159条(自白の擬制)
① 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
② 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
③ 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
① 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
② 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
③ 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 共通 第60問 5)
公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
(正答)〇
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、公示送達による呼出しを受けた者が、口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
(H24 共通 第63問 イ)
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は、次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は、次回以降の期日において当該事実を争うことができない。
(正答)✕
(解説)
159条1項本文は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定している。そして、擬制自白が成立するか否かは、口頭弁論の終結時を基準として判断されると解されている。
したがって、口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者であっても、次回以降の期日において当該事実を争うことができる。
159条1項本文は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定している。そして、擬制自白が成立するか否かは、口頭弁論の終結時を基準として判断されると解されている。
したがって、口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者であっても、次回以降の期日において当該事実を争うことができる。
(H26 共通 第64問 ア)
公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときは、原告の主張した事実を自白したものとみなす。
公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときは、原告の主張した事実を自白したものとみなす。
(正答)✕
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
そのため、本肢においては、159条1項の規定は準用されない。
したがって、公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときであっても、原告の主張した事実を自白したものとみなされない。
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
そのため、本肢においては、159条1項の規定は準用されない。
したがって、公示送達の方法により訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状が送達された場合において、被告が当該期日に欠席したときであっても、原告の主張した事実を自白したものとみなされない。
(R1 予備 第44問 イ)
第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときは、その旨を明らかにするとともに、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証しなければならない。
第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときは、その旨を明らかにするとともに、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証しなければならない。
(正答)✕
(解説)
159条1項は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論」とは、事実審の口頭弁論を指すため、控訴審の口頭弁論も含まれる。そのため、控訴審は事実審としての第1審の訴訟手続の続行であるため、第1審において擬制自白が成立したとして判決がされた場合であっても、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争ったときは、擬制自白は成立しなくなる。
したがって、第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときであっても、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証する必要はない。
159条1項は、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」と規定している。
そして、ここでいう「口頭弁論」とは、事実審の口頭弁論を指すため、控訴審の口頭弁論も含まれる。そのため、控訴審は事実審としての第1審の訴訟手続の続行であるため、第1審において擬制自白が成立したとして判決がされた場合であっても、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争ったときは、擬制自白は成立しなくなる。
したがって、第1審において、被告が請求原因事実の全部を自白したとみなされたために請求を全部認容する判決がされた場合であって、被告が控訴審において当該請求原因事実の全部又は一部を争うときであっても、その争おうとする請求原因事実が真実でないことを立証する必要はない。
(R2 予備 第36問 エ)
訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
(正答)〇
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、訴状及び第1回口頭弁論期日の呼出状の公示送達がされた場合には、被告が口頭弁論の期日に出頭せず訴状に記載された請求原因事実を争うことを明らかにしないときであっても、被告がその事実を自白したものとはみなされない。
(R4 予備 第38問 ウ)
裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
(正答)〇
(解説)
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。
159条は、1項本文において、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」と規定し、3項において、「1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。