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民事訴訟法 第161条

条文
第161条(準備書面)
① 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 
② 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 
 一 攻撃又は防御の方法
 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 
過去問・解説
(H25 共通 第65問 2)
相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」と規定している。
そして、この反対解釈として、相手方が口頭弁論期日に出頭した在廷している場合には、相手方に対する不意打ちの防止という要請が働かないため、準備書面に記載のない事実であっても主張することができると解されている。
したがって、相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には、準備書面に記載のない事項でも陳述することができる。

(H26 共通 第66問 ア)
弁論準備手続では、相手方が出頭している場合であっても、準備書面に記載していない事実を主張することができない。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」としている。
そして、この反対解釈として、相手方が口頭弁論期日に出頭した在廷している場合には、相手方に対する不意打ちの防止という要請が働かないため、準備書面に記載のない事実であっても主張することができると解されている。
したがって、弁論準備手続では、相手方が出頭している場合は、準備書面に記載していない事実も主張することができる。

(R1 予備 第37問 5)
口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告は、その期日において、その準備書面に記載された事実を主張することができる。

(正答)

(解説)
161条3項は、「相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面…に記載した事実でなければ、主張することができない。」と規定している。
したがって、口頭弁論の続行の期日に被告が出頭しなかった場合であっても、事前に原告の準備書面が被告に送達されていたときには、原告は、その期日において、その準備書面に記載された事実を主張することができる。
総合メモ
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