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民事訴訟法 第162条

条文
第162条(準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第65問 5)
当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を、口頭弁論期日において陳述することができない。

(正答)

(解説)
162条は、「裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」と規定している。
もっとも、裁判長が同条に基づき定めた期間内に提出されなかった準備書面であっても、当然に不適法となるわけではなく、時機に後れた攻撃防御方法等として却下されない限り、口頭弁論期日において陳述することができると解されている。
したがって、当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面であっても、口頭弁論期日において陳述することができる。

(R2 予備 第42問 エ)
裁判長は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。

(正答)

(解説)
162条は、「裁判長は、…準備書面の提出…をすべき期間を定めることができる。」と規定している。そして、170条5項は、162条を弁論準備手続に準用している。
他方で、書面による準備手続について規定した176条2項は、「裁判長···は、162条に規定する期間を定めなければならない。」と規定している。
したがって、裁判長は、書面による準備手続のいずれにおいては、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならないものの、弁論準備手続において、この期間を定めることができるにとどまり、義務ではない。
総合メモ
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