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民事訴訟法 第163条

条文
第163条(当事者照会)
 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 一 具体的又は個別的でない照会
 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
 三 既にした照会と重複する照会
 四 意見を求める照会
 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
 六 第196条又は第197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
過去問・解説
(H24 共通 第64問 2)
訴訟の係属中にする当事者照会は、相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。

(正答)

(解説)
163条6号は、当事者照会することができない事項の1つとして、「196条又は197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会」を掲げている。
そして、197条3号は、証言を拒絶できる事項の1つとして、「技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」を掲げている。
したがって、訴訟の係属中にする当事者照会は、相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてはすることができない。

(R4 予備 第39問 5)
当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものについて、書面で回答するよう、書面で照会することはできない。

(正答)

(解説)
163条各号は、当事者照会をすることができない事項を掲げているものの、本肢に掲げられている事項は掲げられていない。
したがって、当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、第三者の私生活についての秘密に関する事項であって、これについての照会に回答することにより、その第三者の名誉を害するおそれがないものであっても、書面で回答するよう、書面で照会することはできる。
総合メモ
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