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民事訴訟法 第165条

条文
第165条(証明すべき事実の確認等)
① 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
② 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第40問 1)
当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(正答)

(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、そこで行われた訴訟行為は当然に口頭弁論における訴訟行為としての効力を有する。
したがって、当事者は、口頭弁論において、準備的口頭弁論の結果を陳述する必要はない。

(R5 予備 第41問 イ)
裁判長は、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

(正答)

(解説)
165条2項は、「裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。」と規定している。
そして、176条4項は、165条2項を書面による準備手続の方法に準用している。
したがって、書面による準備手続を終結するに当たり、当事者に書面による準備手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
総合メモ
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