現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第167条

条文
第167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 オ)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対して、その協議前に提出することができなかった理由を説明しなければならない。

(正答)

(解説)
進行協議期日において、証拠調べと争点との関係の確認の協議を行った後に、新たな攻撃防御方法を提出した場合について、このような説明義務を課す規定は存在しない。

(H24 予備 第38問 2)
争点及び証拠の整理が終了した後は、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。

(正答)

(解説)
本規定は、争点及び証拠の整理が終了した後に新たな攻撃又は防御の方法を提出する場合に理由の説明義務を課すにとどまり、提出そのものを禁止しているわけではない。
したがって、争点及び証拠の整理が終了した後であっても、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることができる。
総合メモ
前の条文 次の条文