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民事訴訟法 第168条
条文
第168条(弁論準備手続の開始)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第63問 1)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
(H24 共通 第62問 1)
裁判所は、当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続に付することができない。
裁判所は、当事者の同意がなければ、事件を弁論準備手続に付することができない。
(正答)✕
(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の同意の有無に関わらず、事件を弁論準備手続に付することができる。
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者の同意の有無に関わらず、事件を弁論準備手続に付することができる。
(H26 共通 第65問 エ)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得なければならない。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得る必要はない。
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得る必要はない。
(H30 予備 第36問 3)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認め、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
(R1 予備 第44問 ウ)
第1審において弁論準備手続を終結している場合であって、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは、控訴裁判所は、事件を弁論準備手続に付することはできない。
第1審において弁論準備手続を終結している場合であって、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときは、控訴裁判所は、事件を弁論準備手続に付することはできない。
(正答)✕
(解説)
控訴審の訴訟手続について規定している297条本文が準用する168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
そして、297条は、168条を控訴審の訴訟手続に準用している。
したがって、第1審において弁論準備手続を終結している場合、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときであっても、事件を弁論準備手続に付することができる。
控訴審の訴訟手続について規定している297条本文が準用する168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
そして、297条は、168条を控訴審の訴訟手続に準用している。
したがって、第1審において弁論準備手続を終結している場合、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときであっても、事件を弁論準備手続に付することができる。
(R1 予備 第68問 ア)
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する場合には、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、事件を弁論準備手続に付する場合には、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
168条は、「裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
(R3 予備 第38問 1)
裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
168条は、「裁判所は、…当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
他方で、準備的口頭弁論において、当事者の意見を聴くことを義務付ける規定は存在しない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
168条は、「裁判所は、…当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。」と規定している。
他方で、準備的口頭弁論において、当事者の意見を聴くことを義務付ける規定は存在しない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。