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民事訴訟法 第170条
条文
第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
① 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
② 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
④ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
⑤ 第148条から第151条まで、第152条第1項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。
① 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
② 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
④ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
⑤ 第148条から第151条まで、第152条第1項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 ア)
準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
(正答)〇
(解説)
170条第3項は、電話会議システムについて、「裁判所は、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
これに対し、準備的口頭弁論においては、これに相当する規定は存在しない。
したがって、準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
170条第3項は、電話会議システムについて、「裁判所は、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
これに対し、準備的口頭弁論においては、これに相当する規定は存在しない。
したがって、準備的口頭弁論においては、いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。
(H18 司法 第59問 ウ)
弁論準備手続において、文書の証拠調べをすることはできない。
弁論準備手続において、文書の証拠調べをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
(H21 司法 第63問 2)
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
(正答)〇
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、文書提出命令の申立てについての裁判や補助参加の申出についての裁判は、「口頭弁論の期日外においてすることができる裁判」に当たる。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、文書提出命令の申立てについての裁判や補助参加の申出についての裁判は、「口頭弁論の期日外においてすることができる裁判」に当たる。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日において、文書の証拠調べをすることができ、また、証拠の申出に関する裁判、文書提出命令の申立てについての裁判、補助参加の申出についての裁判など、口頭弁論の期日外ですることができる裁判をすることができる。
(H21 司法 第63問 4)
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
(正答)〇
(解説)
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認しなければならない。
(H22 共通 第61問 4)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、検証物の証拠調べをすることができる。
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、検証物の証拠調べをすることができる。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、検証物の証拠調べをすることができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、検証物の証拠調べをすることができるものの、弁論準備手続の期日においては、検証物の証拠調べをすることができない。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、検証物の証拠調べをすることができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においては、検証物の証拠調べをすることができるものの、弁論準備手続の期日においては、検証物の証拠調べをすることができない。
(H24 共通 第62問 3)
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
(H24 共通 第62問 4)
弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。
弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。
(正答)〇
(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、電話会議システム等の方法によって期日における手続を行うことができる。
したがって、弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、電話会議システム等の方法によって期日における手続を行うことができる。
したがって、弁論準備手続においては、当事者双方が期日に出頭することができない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、期日における手続を行うことができる。
(H24 共通 第62問 5)
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
(正答)〇
(解説)
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
165条1項は、「裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」と規定している。
そして、170条5項は、165条1項を弁論準備手続に準用している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続を終結するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとされている。
(H26 共通 第63問 3)
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「弁論準備手続期日において、裁判所は、証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。
170条2項は、「弁論準備手続期日において、裁判所は、証拠の申出に関する裁判その他口頭弁論期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。
(H26 共通 第64問 イ)
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
(正答)〇
(解説)
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
そして、170条5項は、158条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。
したがって、最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
158条は、「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」と規定している。
そして、170条5項は、158条を弁論準備手続における訴訟行為に準用している。
したがって、最初の弁論準備手続の期日に当事者の一方が欠席した場合には、その当事者があらかじめ提出した準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
(H26 共通 第66問 イ)
弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。
弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。
(正答)〇
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、証人尋問の採否の決定は、「証拠の申出に関する裁判」に当たる。
したがって、弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
そして、証人尋問の採否の決定は、「証拠の申出に関する裁判」に当たる。
したがって、弁論準備手続の期日において、証人尋問の採否を決定することができる。
(H26 共通 第66問 ウ)
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合には、当該期日において和解をすることができない。
裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合には、当該期日において和解をすることができない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。そのため、弁論準備手続の期日においても和解を試みることができる。
そして、いわゆる電話会議等によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることを禁止する規定は存在しない。
したがって、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。そのため、弁論準備手続の期日においても和解を試みることができる。
そして、いわゆる電話会議等によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることを禁止する規定は存在しない。
したがって、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行う場合であっても、当該期日において和解をすることができる。
(H27 予備 第40問 3)
弁論準備手続期日において、証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。
弁論準備手続期日において、証人の採否の決定及び証人尋問をすることができる。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続において、証人の採否の決定をすることはできるものの、文書等以外の証拠調べである証人尋問をすることはできない。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続において、証人の採否の決定をすることはできるものの、文書等以外の証拠調べである証人尋問をすることはできない。
(R1 予備 第68問 ウ)
裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはできるが、証拠調べをすることはできない。
裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはできるが、証拠調べをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判…及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはでき、文書に限って証拠調べをすることもできる。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判…及び文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続において、証拠の申出に関する裁判をすることはでき、文書に限って証拠調べをすることもできる。
(R1 予備 第70問 ア)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られる。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られる。
(正答)✕
(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭しなくても、電話会議等によって期日における手続を行うことができる。
したがって、電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られない。
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭しなくても、電話会議等によって期日における手続を行うことができる。
したがって、電話会議によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができるのは、当事者の一方が期日に出頭した場合に限られない。
(R1 予備 第70問 イ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることはできない。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合には、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることはできない。
(正答)✕
(解説)
170条4項は、電話会議の方法について、「期日に出頭しないで…手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」と規定している。
また、261条3項但書は、訴えの取下げについて、「弁論準備手続…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合であっても、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることができる。
170条4項は、電話会議の方法について、「期日に出頭しないで…手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。」と規定している。
また、261条3項但書は、訴えの取下げについて、「弁論準備手続…においては、口頭ですることを妨げない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日における手続が電話会議によって行われている場合であっても、期日に出頭していない原告は、訴えを取り下げることができる。
(R2 予備 第42問 イ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合に、弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないが、書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)により手続を行う場合に、弁論準備手続の期日においては必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないが、書面による準備手続の協議においてはいずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
(正答)✕
(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、弁論準備手続の期日において必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないとする規定は存在しない。
他方で、176条3項前段は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いずれの当事者も裁判所に出頭する必要はないとしている。
したがって、電話会議…により手続を行う場合に、書面による準備手続の協議のみならず、弁論準備手続の期日においても、いずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、···裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
そして、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、弁論準備手続の期日において必ず当事者の一方が裁判所に出頭しなければならないとする規定は存在しない。
他方で、176条3項前段は、書面による準備手続について、「裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。」と規定し、いずれの当事者も裁判所に出頭する必要はないとしている。
したがって、電話会議…により手続を行う場合に、書面による準備手続の協議のみならず、弁論準備手続の期日においても、いずれの当事者も裁判所に出頭しなくともよい。
(R2 予備 第42問 ウ)
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても、裁判所は、文書の証拠調べをすることができない。
弁論準備手続の期日及び書面による準備手続のいずれにおいても、裁判所は、文書の証拠調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
他方で、書面による準備手続においては、文書の証拠調べをすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、弁論準備手続の期日においては、裁判所は文書の証拠調べをすることができるものの、書面による準備手続においては、これをすることができない。
170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書…の証拠調べをすることができる。」と規定している。
他方で、書面による準備手続においては、文書の証拠調べをすることができる旨の規定は存在しない。
したがって、弁論準備手続の期日においては、裁判所は文書の証拠調べをすることができるものの、書面による準備手続においては、これをすることができない。
(R3 予備 第38問 2)
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。
(正答)〇
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、証人尋問及び当事者本人の尋問を行うことができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものであるため、証拠調べの方法について制限はなく、証人尋問及び当事者本人の尋問を行うことができる。
他方で、170条2項は、「裁判所は、弁論準備手続の期日において、…文書の証拠調べをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては、これらを行うことはできない。
(R3 予備 第38問 3)
裁判所は、準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出頭したときに限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
裁判所は、準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出頭したときに限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
(正答)✕
(解説)
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。そして、87条の2第1項は、口頭弁論について、いわゆるウェブ会議等を認めているものの、いわゆる電話会議を用いることができる旨の規定は存在しない。
したがって、音声の送受信により同時に通話をする方法によって準備的口頭弁論の期日における手続を行うことはできない。
他方で、170条3項は、弁論準備手続について、170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭することを条件としていない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論においては、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができないものの、弁論準備手続においては、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の双方が期日に出頭していないときであっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。
準備的口頭弁論の法的性質は口頭弁論そのものである。そして、87条の2第1項は、口頭弁論について、いわゆるウェブ会議等を認めているものの、いわゆる電話会議を用いることができる旨の規定は存在しない。
したがって、音声の送受信により同時に通話をする方法によって準備的口頭弁論の期日における手続を行うことはできない。
他方で、170条3項は、弁論準備手続について、170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、現行法では、法改正により旧法に存在した「ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」という要件が撤廃されたため、当事者の一方が期日に出頭することを条件としていない。
したがって、裁判所は、準備的口頭弁論においては、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができないものの、弁論準備手続においては、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の双方が期日に出頭していないときであっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。