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民事訴訟法 第175条

条文
第175条(書面による準備手続の開始)
 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第40問 2)
裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。

(正答)

(解説)
175条は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続…に付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事件を書面による準備手続に付するに当たり、当事者の意見を聴かなければならない。

(H29 予備 第37問 5)
書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることができる。

(正答)

(解説)
書面による準備手続においては、文書の証拠調べを認める規定は存在しない。
したがって、書面による準備手続において、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合であっても、裁判所は、当該協議の期日において、文書の証拠調べをすることはできない。
総合メモ
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