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民事訴訟法 第180条
条文
第180条(証拠の申出)
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
① 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
② 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 1)
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるから、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならない。
(正答)✕
(解説)
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
したがって、証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるものの、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならないわけではない。
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
したがって、証拠の申出は、裁判所に対する訴訟行為であるものの、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においてしなければならないわけではない。
(R1 予備 第41問 ア)
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
180条2項は、「証拠の申出は、期日前においてもすることができる。」と規定している。
(R5 予備 第42問 オ)
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
(正答)〇
(解説)
180条1項は、「証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。」と規定している。そして、民事訴訟規則129条1項本文は、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。
180条1項は、「証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。」と規定している。そして、民事訴訟規則129条1項本文は、「鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、土地の貸主が賃料増額請求をしたことにより増額された賃料額の確認を求める訴訟において、裁判所に対し、鑑定を求める事項をその土地の相当賃料額の算定として、鑑定の申出をすることができる。