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民事訴訟法 第183条

条文
第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 2)
証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないので、証人尋問をすることは許されない。

(正答)

(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
したがって、証人尋問期日に当事者の一方が欠席した場合、交互尋問をすることができないものの、証人尋問をすることは許される。

(H24 予備 第38問 5)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、することができない。

(正答)

(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。

(H26 共通 第64問 ウ)
裁判所は、当事者双方が期日に欠席した場合においても、証人尋問を実施することができる。

(正答)

(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。

(H29 予備 第39問 1)
当事者の一方が期日に出頭しない場合には、証人尋問をすることができない。

(正答)

(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。

(R4 予備 第38問 エ)
従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。

(正答)

(解説)
183条は、「証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。」と規定している。
総合メモ
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