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民事訴訟法 第186条
条文
第186条(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
過去問・解説
(H22 共通 第63問 1)
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対してではなく、官公署や団体に対してのみすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対してではなく、官公署や団体に対してのみすることができる。
(H26 共通 第67問 ア)
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。
(H26 共通 第67問 ウ)
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
調査の嘱託は、個人に対してすることができる。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、個人に対してではなく、調査の嘱託は官公署や団体に対してのみすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、調査の嘱託は、個人に対してではなく、調査の嘱託は官公署や団体に対してのみすることができる。
(H26 共通 第67問 エ)
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合には、過料の制裁が科される。
(正答)✕
(解説)
調査の嘱託に応じない場合に制裁を科すとした規定は存在しない。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合であっても、過料の制裁は科されない。
調査の嘱託に応じない場合に制裁を科すとした規定は存在しない。
したがって、調査の嘱託の嘱託先が調査に応じない場合であっても、過料の制裁は科されない。
(R4 予備 第39問 1)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために、職権で、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
(R5 予備 第40問 ア)
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
(正答)〇
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者からの申立てがない場合でも、職権で調査の嘱託をすることができる。
(R5 予備 第40問 イ)
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してはすることができない。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を···その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「その他の団体」には、会社等の営利を目的とする私的団体も含まれる。
したがって、調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してもすることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を···その他の団体に嘱託することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「その他の団体」には、会社等の営利を目的とする私的団体も含まれる。
したがって、調査の嘱託は、会社等の営利を目的とする私的団体に対してもすることができる。
(R5 予備 第42問 ア)
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることはできない。
(正答)✕
(解説)
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署…に嘱託することができる。」と規定している。
そして、気象台は、「官庁若しくは公署」に当たる。
したがって、裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることができる。
186条は、「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署…に嘱託することができる。」と規定している。
そして、気象台は、「官庁若しくは公署」に当たる。
したがって、裁判所が、気象台に対して特定の日及び地域の気象情報を明らかにするよう依頼する場合には、調査の嘱託によることができる。