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民事訴訟法 第190条

条文
第190条(証人義務)
 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 5)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定し、年齢制限は設けられていない。
したがって、本肢において、XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができる。

(H20 司法 第71問 ア)
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、参加後においても証人になることができる。

(H21 司法 第65問 イ)
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
もっとも、201条2項は、「16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。」と規定している。
したがって、宣誓の趣旨を理解することができない者であっても、証人として尋問をすることはできる。

(H26 共通 第68問 5)
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、訴訟代理人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定ではなく、証人尋問の手続による。

(R2 予備 第43問 3)
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(正答)

(解説)
証人尋問の申出を却下する決定に対して即時抗告をすることができる旨を定めた規定は存在しない。
したがって、証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができない。

(R2 予備 第43問 5)
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定している。
また、尋問をした証人について、再度尋問をすることを禁止する旨の規定は存在しない。
したがって、尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできる。

(R3 予備 第33問 ア)
補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。

(正答)

(解説)
190条は、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」と規定している。
そして、補助参加人について、「特別の定め」は存在しない。
したがって、補助参加人は、補助参加をした訴訟において証人となることができる。
総合メモ
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