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民事訴訟法 第195条

条文
第195条(受命裁判官等による証人尋問)
 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。 
 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
 三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
 四 当事者に異議がないとき。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 ウ)
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

(正答)

(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。

(H23 共通 第65問 4)
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。

(正答)

(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることはできない。

(H24 共通 第60問 3)
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

(正答)

(解説)
195条4号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合の1つとして、「当事者に異議がないとき。」を掲げている。
したがって、裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

(R4 予備 第40問 2)
裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。

(正答)

(解説)
195条各号は、裁判外での証人尋問が可能になる場合について掲げているものの、証人が正当な理由なく出頭しない場合は掲げていない。
したがって、裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合であっても、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることはできない。
総合メモ
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