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民事訴訟法 第196条

条文
第196条(証言拒絶権)
 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 
 一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
 二 後見人と被後見人の関係にあること。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 4)
証人は、証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について、証言を拒絶することができる。

(正答)

(解説)
196条柱書前段は、「証言が証人…が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」と規定している。

(H28 予備 第41問 2)
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。

(正答)

(解説)
196条は、柱書において、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。」と規定し、2号において、「後見人と被後見人の関係にあること。」を掲げている。
そして、同条2号は現在の関係についてのみ規定していると解されている。
したがって、後見人の地位が解任された後は、「後見人と被後見人の関係にある」に当たらないため、証言を拒むことはできない。
よって、Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
総合メモ
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