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民事訴訟法 第199条

条文
第199条(証言拒絶についての裁判)
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H28 予備 第41問 4)
証言拒絶を認める決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができない。

(正答)

(解説)
199条2項は、証言拒絶の当否に関する裁判に対して、「当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、証言拒絶を認める決定に対しては、当事者は、即時抗告をすることができる。
総合メモ
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