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民事訴訟法 第202条
条文
第202条(尋問の順序)
① 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
② 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
① 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
② 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 オ)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
(正答)〇
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
(H26 共通 第68問 1)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
(正答)✕
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
したがって、証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることもできる。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
したがって、証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることもできる。
(H30 予備 第36問 1)
裁判長は、地方裁判所で行う証人の尋問において、当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
裁判長は、地方裁判所で行う証人の尋問において、当事者に先立って尋問をしようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。
202条は、1項において、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定し、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定している。