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民事訴訟法 第205条
条文
第205条(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第68問 4)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
205条は、「裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
(R2 予備 第45問 4)
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
(正答)〇
(解説)
205条は、「裁判所は、…当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。
205条は、「裁判所は、…当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、当事者が異議を述べたときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることはできない。