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民事訴訟法 第206条
条文
第206条(受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
(H26 共通 第63問 4)
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
(正答)〇
(解説)
202条は、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定し、3項において、「当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
そして、206条は、「受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、202条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。」と規定している。
したがって、受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
202条は、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定し、3項において、「当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
そして、206条は、「受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、202条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。」と規定している。
したがって、受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。