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民事訴訟法 第214条

条文
第214条(忌避)
① 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
② 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
③ 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
④ 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H26 予備 第40問 1)
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人を忌避することができる。

(正答)

(解説)
214条1項前段は、「鑑定人について誠実に鑑定することを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。」と規定している。
総合メモ
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