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民事訴訟法 第215条
条文
第215条(鑑定人の陳述の方式等)
① 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
② 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
① 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
② 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 4)
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは、裁判長がその裁量により定める。
(正答)〇
(解説)
215条1項は、「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、裁判長が書面・口頭いずれの方式にするかは裁判長の裁量によるとされている。
215条1項は、「裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、裁判長が書面・口頭いずれの方式にするかは裁判長の裁量によるとされている。
(R6 予備 第40問 ウ)
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
215条2項は、「裁判所は…必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、本規定は、鑑定人が書面で意見を述べた場合であっても適用されると解されている。
したがって、裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
215条2項は、「裁判所は…必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。」と規定している。
そして、本規定は、鑑定人が書面で意見を述べた場合であっても適用されると解されている。
したがって、裁判所は、鑑定人が書面で意見を述べた後は、その鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(R6 予備 第40問 エ)
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、意見を述べさせることができる。
(正答)〇
(解説)
民事訴訟規則132条1項は、「裁判長は、鑑定人に、共同して又は格別に、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、共同して意見を述べさせることができる。
民事訴訟規則132条1項は、「裁判長は、鑑定人に、共同して又は格別に、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、同一の鑑定事項について、同時に複数の鑑定人を指定して、共同して意見を述べさせることができる。