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民事訴訟法 第215条の2
条文
第215条の2(鑑定人質問)
① 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
② 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
③ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
④ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
① 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
② 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
③ 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
④ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H22 共通 第63問 2)
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
鑑定人が口頭で鑑定意見を述べる場合、当該鑑定人の意見陳述後の質問は、鑑定の申出をした当事者、相手方当事者、裁判長の順に行うのが原則である。
(正答)✕
(解説)
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
(H29 予備 第39問 5)
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
鑑定人に口頭で鑑定意見を述べさせた後に、鑑定人に対し質問をする場合には、裁判長、鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序で行うのが原則である。
(正答)〇
(解説)
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2は、1項において、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。」と規定し、2項において、「質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
(R6 予備 第40問 ア)
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
鑑定人に対する質問は、順序の変更をしない限り、鑑定の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
(正答)✕
(解説)
215条の2第2項は、鑑定人に対する質問の順序について、「前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。
215条の2第2項は、鑑定人に対する質問の順序について、「前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。」と規定している。