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民事訴訟法 第215条の3
条文
第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(R1 予備 第70問 オ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができるのは、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られる。
(正答)✕
(解説)
215条の3は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができる場合は、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限定されていない。
215条の3は、「裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。」と規定している。
したがって、テレビ会議によって鑑定人に口頭で意見を述べさせることができる場合は、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限定されていない。