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民事訴訟法 第216条

条文
第216条(証人尋問の規定の準用)
 第191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第197条から第199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第201条第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第192条及び第193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 2)
鑑定人は、宣誓をしなければならない。

(正答)

(解説)
201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、宣誓をしなければならない。

(H29 予備 第39問 4)
鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであって、宣誓をする義務を負わない。

(正答)

(解説)
212条1項は、「鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。」と規定している。
また、201条1項は、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定している。
そして、216条は、201条1項を鑑定人に宣誓をさせる場合に準用している。
したがって、鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する第三者の中から指定されるものであるものの、宣誓をする義務を負う。
総合メモ
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