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民事訴訟法 第217条

条文
第217条(鑑定証人)
 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
過去問・解説
(H26 予備 第40問 5)
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。

(正答)

(解説)
217条は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。」と規定している。
そして、本肢の場合は、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問」に当たる。
したがって、患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
総合メモ
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