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民事訴訟法 第218条

条文
第218条(鑑定の嘱託)
① 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
② 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。
過去問・解説
(R5 予備 第42問 エ)
裁判所は、工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、相当の設備を有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。

(正答)

(解説)
218条1項前段は、「裁判所は、必要があると認めるときは、…相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、工業製品の化学的性質を明らかにする必要があると認めるときは、相当の設備を有する法人に対して鑑定を嘱託することができる。
総合メモ
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