現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第220条
条文
第220条(文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
過去問・解説
(H24 共通 第66問 イ)
公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
(正答)〇
(解説)
220条4号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。」を掲げている。
そして、同号ロは、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」を掲げている。
したがって、公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
220条4号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。」を掲げている。
そして、同号ロは、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」を掲げている。
したがって、公務員の職務上の秘密に関する文書については、当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。
(H24 共通 第66問 オ)
いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
(正答)〇
(解説)
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、インカメラ手続における裁判所の文書を閲読は、それは提出義務の有無を判断するためのものにすぎず、適法な証拠調べの手続を経たものではないため、裁判所は、当該文書の記載内容から本案についての心証を形成してはならないと解されている。
したがって、いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
223条6項前段は、「裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。」と規定し、いわゆるインカメラ手続について定めている。
そして、インカメラ手続における裁判所の文書を閲読は、それは提出義務の有無を判断するためのものにすぎず、適法な証拠調べの手続を経たものではないため、裁判所は、当該文書の記載内容から本案についての心証を形成してはならないと解されている。
したがって、いわゆるインカメラ手続を実施した結果、提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は、当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
(R1 予備 第39問 1)
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
(正答)〇
(解説)
220条1号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」を掲げている。
したがって、当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
220条1号は、文書提出義務を負う場合の1つとして、「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」を掲げている。
したがって、当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。