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民事訴訟法 第222条
条文
第222条(文書の特定のための手続)
① 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
② 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
① 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
② 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第64問 1)
文書提出命令の申立てをする場合においては、文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなければならないが、それが著しく困難なときは、申立人の申出があれば、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、当該文書の表示及び趣旨を明らかにすることを求めることができる。
文書提出命令の申立てをする場合においては、文書の表示及び趣旨を明らかにしてしなければならないが、それが著しく困難なときは、申立人の申出があれば、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、当該文書の表示及び趣旨を明らかにすることを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
もっとも、222条は、1項前段において、「文書提出命令の申立てをする場合において、前条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。」と規定しており、2項において、「前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。」と規定している。
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
もっとも、222条は、1項前段において、「文書提出命令の申立てをする場合において、前条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。」と規定しており、2項において、「前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。」と規定している。
(H27 予備 第42問 2)
文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
文書提出命令の申立てをする場合において、文書の表示又は文書の趣旨を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。
(正答)〇
(解説)
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
そして、222条1項は、「221条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。」と規定している。
221条1項は、柱書において、「文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。」と規定し、1号において、「文書の表示」を、2号において、「文書の趣旨」を掲げている。
そして、222条1項は、「221条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。」と規定している。