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民事訴訟法 第225条

条文
第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
① 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第64問 ウ)
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。

(正答)

(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
もっとも、当事者が文書提出命令に従わない場合について、過料に処する旨の規定は存在しない。
したがって、当事者が文書提出命令に従わないときであっても、裁判所の決定により、過料に処されることはない。

(R6 予備 第45問 4)
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。

(正答)

(解説)
225条1項は、「第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。」と規定している。
総合メモ
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