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民事訴訟法 第235条

条文
第235条(管轄裁判所等)
① 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
② 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
③ 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第68問 5)
証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておく必要性がある場合のための制度であるから、訴訟手続において証拠調べができるようになった訴え提起後は、証拠保全をすることができない。

(正答)

(解説)
235条1項本文は、「訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。」と規定し、訴えの提起後も証拠保全の申立てをすることができることを前提としている。
また、237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定し、訴訟の係属中における職権による証拠保全も認めている。
したがって、証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておく必要性がある場合のための制度であるものの、訴訟手続において証拠調べができるようになった訴え提起後においても、証拠保全をすることができる。

(H26 予備 第41問 1)
訴えの提起前に証拠保全の申立てをし、検証の申出をする場合には、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

(正答)

(解説)
235条2項は、「訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。」と規定している。
したがって、訴えの提起前に証拠保全の申立てをし、検証の申出をする場合には、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

(R1 予備 第41問 オ)
訴え提起後は、証拠保全の申立てをすることができない。

(正答)

(解説)
235条1項本文は、「訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。」と規定し、訴えの提起後も証拠保全の申立てをすることができることを前提としている。
また、237条は、「裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。」と規定し、訴訟の係属中における職権による証拠保全も認めている。
したがって、訴え提起後も、証拠保全の申立てをすることができる。

(R3 予備 第41問 ア)
訴え提起後における証拠保全の申立ては、最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、急迫の事情がある場合を除き、受訴裁判所にしなければならない。

(正答)

(解説)
235条は、1項但書において、証拠保全の申立てについて、「最初の口頭弁論の期日が指定され…た後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。」と規定し、3項において、「急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。」と規定している。
そして、ここでいう「前項の地方裁判所又は簡易裁判所」とは、同条2項が規定している「尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」を指す。
したがって、訴え提起後における証拠保全の申立ては、最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、急迫の事情がある場合を除き、受訴裁判所にしなければならない。
総合メモ
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