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民事訴訟法 第236条

条文
第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
過去問・解説
(H26 予備 第41問 3)
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。

(正答)

(解説)
236条前段は、「証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。」と規定している。
総合メモ
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